住宅瑕疵担保責任保険
■瑕疵保険の対象となる基本構造部分
保険金をお支払いする主な場合
○住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合の保険事故において、事業者が倒産の場合などの相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合、住宅瑕疵保険法人は、住宅事業者が瑕疵担保責任を負担するべきであった損害の範囲に於いて、住宅取得者に対して保険金をお支払いします。
( 住宅事業者が瑕疵担保責任を履行できる場合は、住宅事業者に保険金をお支払いします。)
○お支払いする主な保険金
・保険事故を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用
・補修の範囲、方法、金額を確定するための調査費用
・仮住居、移転費用
保険金をお支払いできない主な場合
○次に上げる事由により生じた損害については、保険金を支払いません。
・洪水、台風等の自然現象または火災、落雷、爆発等偶然又は外来の事由・土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入、または土地造成工事の瑕疵
・住宅の虫食いまたは瑕疵によらない保険付住宅の自然消耗などの事由
・住宅の著しい不適正な使用または著しく不適切な維持管理
・住宅の増築・改築・補修の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因となって生じた火災による焼損、損害、埋没、流出などの被害
・洪水、台風等の自然現象または火災、落雷、爆発等偶然又は外来の事由・土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入、または土地造成工事の瑕疵
・住宅の虫食いまたは瑕疵によらない保険付住宅の自然消耗などの事由
・住宅の著しい不適正な使用または著しく不適切な維持管理
・住宅の増築・改築・補修の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因となって生じた火災による焼損、損害、埋没、流出などの被害
建築基準法(中間・完了)の検査
住宅工事中と完了時の検査の中で、建築基準法による検査については完了検査が中心となります。
住宅新築時に確認申請が必要な地域では、基本的に完了検査が必要です。
住宅新築時に確認申請が必要な地域では、基本的に完了検査が必要です。
完了検査とは、仕上や窓の大きさなど、表面に見える部分で確認申請でチェックする項目についての検査を行います。
また、見えない基礎や躯体部分などについては、工事中の写真の提示などを求められる場合もあります。
完了検査に合格すると、検査済証が交付されます。
住宅ローンや登記など手続きの際に必要となる場合もあるので、確実に入手して大切に保管しておくことが大切です。
また、地域によっては中間検査(特定工程における検査や、その他の工程における検査)が必要となります。これは地方自治体などが独自に制定している検査です。
また、構造や規模によっては、建築基準法による中間検査が要求される場合もあります。
また、構造や規模によっては、建築基準法による中間検査が要求される場合もあります。
中間検査が必要な場合には、検査に合格するまで、次の工程には移れません。
中間検査に合格すると、中間検査合格証が交付されます。完了検査時に中間検査の合格番号などが必要となります。
中間検査に合格すると、中間検査合格証が交付されます。完了検査時に中間検査の合格番号などが必要となります。